実家が空き家となった!何をすればいい?はじめての相続Q&A

空き家

1.相続した父名義の空き  どうしたらいいの?

相続した空き家 まずは、所有者名義へ登記をしないと、

権利関係が明らかになりません。司法書士にお願いして登記をしましょう。

なお、登記手数料はかかりますが、登記したからと言って、

相続税が発生するわけではありません。

2.空き家を放置すると、どうなる?

空き家は適正に管理しないと、市町村から行政指導(助言・指導・勧告)を受けることがあります。

これにより、固定資産税が、6倍になることがあります。

3.空き家、何とかしたい でも、どうすればいい?

方法は大きく3つです


貸す(有効活用) 
リフォームして貸す、アパート建てる、駐車場にする等管理する(保持)
売る

有効活用はプロに任せないと難しい面があります。

余分な土地は売却することをお勧めします。

所有しているだけで、毎年かなりのコストが発生します。

固定資産税、メンテナンス費用、管理費、火災保険料等の経費が発生します。

また、放火等のリスクもあります。


4.土地建物があるのだから、活用して収益を上げたいのだが・・・

収益を上げるためには、貸家にリフォームすることが必要となります。

築30年ほど経過すると、水回りにつき改修が必要となり、それだけでも数百万円のリフォームが

必要ですし、リフォームしないと賃貸入居は難しいものです。

また、古家は雨漏り等も発生しますので、修繕費もかさみます。

家賃でリフォーム代回収に10年かかることもあるのです。

不動産の活用をお考えで、その空き家の活用が難しいのであれば、売却し、

売却資金であなたの活動範囲内で投資物件を検討するのもよいでしょう。

空き家 税金面でメリットあるの?

3,000万円の相続空き家特例を使って、空き家売却で、手取り金額を増やしましょう!

2023年12月31日まで使えます。 

要件として、

昭和56年5月31日以前に建築された建物であること、

売却代金1億以下

亡くなった人が一人で住んでいたこと(老人ホームに介護認定受け入居しててもOK)、

耐震リフォーム若しくは取壊しをして売却する事、

主にこの4つの要件等を満たすと、3000万の特別控除が使える可能性があります。

不動産活用の事なら、お気軽にご相談ください!

タイトルとURLをコピーしました