高齢者の財産管理 民事信託ってなんだろう?

民事信託

65歳以上の人口が4人に1人という超高齢社会だということを、テレビやラジオで最近特に耳にしますよね。

自分で何でも出来る元気なお年寄りは、なにも問題はありません。

でも、認知症になった途端、判断能力がなくなり、自分で印鑑(はんこ)を押せなくなります。

だから、代わりに印鑑(はんこ)を押せる人成年(せいねん)後見人(こうけんにん)が必要となります。
息子や娘が介護施設に入居させるために、自宅の土地建物を売却してお金に代えようとしても、
家庭裁判所の許可も必要となり、とても時間がかかるのです。

困った!!

でも、最近、とっても便利でいい制度ができたのです。


それが民事信託というものです

民事信託とは簡単に言うと、A(父)が、認知症になる前(判断能力があるうち)に


わし(A)はわしの財産をお前(C:長男)に託(たく)す。
だからわし(A)やお母さん(B)のこと頼むぞ!
ということです。

次男Dが放蕩(ほうとう)息子で大きな借金を立替えたので次男の取り分はなしだ!としたい。
でも、Dも、おれにもちょっとくれ(遺留分(いりゅうぶん))という権利があります。そこはしかたありません。

託(たく)された長男Cは、両親の自宅を維持するだけでなく、お金にかえて(不動産等を処分して)、
お父さんやお母さんのために使うことも出来るようになったのです。

民法の成年後見制度に加えて民事信託を利用することで、人生後半の人生設計(キャンパス)を
自由に描くことが出来るようになってきています。

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